会則

 

第1章 総 則
 第1条 本会は、長時間透析研究会
(Japanese Society for Long Hemodialysis Therapy=JSLHT)と称する。
第2条 本会は、事務局を佐賀県伊万里市立花町2742-1
医療法人幸善会 前田病院内に置く。
第2章 目 的
第3条 本会は、透析時間と頻度というファクターに着眼して、 慢性維持血液透析患者が限りなく健常者に近いQOL、合併症の予防及び生命予後の改善を達成することを目的とする。
第3章 事 業
第4条 本会は前条の目的を推進するために次の事業を行う。
1.年1回の研究集会開催
2.学術雑誌、名簿等刊行物の発行
3.内外の関係機関、学術団体、患者会との連絡および交流
4.その他本会の目的を推進するために必要な事業
第4章 会 員
第5条 本会は、以下の会員により構成される。
1.会員:本会の目的に賛同し、活動に協力する個人
2.賛助会員:本会の目的に賛同し、資金面での援助を行う個人または組織、団体
第6条 会員はそれぞれ所定の会費を納入しなければならない。
3年以上会費を滞納したときは会員の資格を失う。
第7条 退会を希望するものは、所定の退会届に記入の上、事務局に提出する。
第5章 役 員
第8条 本会に次の役員をおく。
1.会長 1名
2.幹事 若干名
3.監事 若干名
第9条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
会長は幹事会で選任され、総会の承認を受ける。
第10条 幹事は幹事会を組織し、総会の権限に属する事項以外のすべての本会の会務を審議決定し、執行する。
幹事は、幹事会で選任され、総会の承認を受ける。
第11条 幹事会の議長は当番幹事が行う。
第12条 監事は、幹事会の推薦に基づき、会長が決定し、総会の承認を受ける。
監事は、本会の業務及び経理を監査する。
第13条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第14条 本会に顧問をおくことができる。
顧問は、本会の運営や事業の推進にあたり、会長、幹事会に必要に応じて援助、指導をする。
第6章 研究集会および幹事会、総会
第15条 研究集会、総会のため、当番幹事をおく。
第16条 研究集会および幹事会、総会は原則として年1回開催するものとする。
第7章 会 計
第17条 本会の経費は、会員からの会費ならびに寄付等をもってこれにあてる。
寄付等とは
1. 財団法人日本腎臓財団に納めた助成金を通常の寄付とする
2. その他、希望があれば共催(金)を認める
3. その他、希望があれば広告協賛(金)を認める
第18条 本会の会計年度は、毎年1月1日より、同年12月31日までとする。
第8章 会則の変更および本会の解散
第19条 本会会則は幹事会において3分の2以上の賛同を得、総会の承認がなければ変更できない。
第20条
1.本会の解散は、幹事会において4分の3以上の賛同を得、総会の承認を得なければならない。
2.本会の解散にともなう資産は、幹事会の決議と総会の承認を得て、本会と類似の目的を有する公益事業に寄付するものとする。
第9章 補 則
第21条 本会の施行についての細則は、幹事会の決議を得て、別に定める。
細則1.本会における長時間透析とは、週18時間以上 (週3回であれば1回6時間以上、隔日では
1回5.0時間以上)をいう。
細則2.年会費は2,000円とする。 本会則は2008年11月30日から有効とする。
細則3. 運営規定
  Ⅰ.当番幹事(世話人)は、長時間透析研究会前日の午後に幹事会(世話人会)を開催する。
① 当番幹事(世話人)は、幹事会(世話人会)の議長を行う。
② 当番幹事(世話人)は、次々回の当番幹事(世話人)の推薦をする。
  Ⅱ.情報交換会(懇親会)を行う。(会費は個人負担として領収書を発行する)
  Ⅲ.幹事会(世話人会)での決議事項は、長時間透析研究会総会の場にて報告する。
  Ⅳ.前回の当番幹事(世話人)は、総会の場にて会計報告を行う。
本会則は2008年11月30日から有効とする。
本会則は2010年12月5日より一部改訂する。
本会則は2017年11月27日より一部改訂する。